二次創作物に関する規制と「思想犯罪」化の恐怖

   ただ、まずはみなさまに謝らせて頂かねばなりません。。。旧与党が昨年提出し、
非常に問題となった、「児童ポルノ禁止法」に関し、これが非常に危険で用い方によっては、
ファシズム化させられうるものであったのにも関わらず、しばらくホームページから遠ざかって
離れていて、肝心なときに役に立つことができず、本当に申し訳ありません。。。

 法案の危険性としては、共謀罪に並んで危険なもので、人権擁護法案よりはるかに危険な
ものだったのにもかかわらず、肝心なときに何もせずにいたので、非常に恥ずかしく思います、

この場をお借りして自己批判します、申し訳ありませんでした。。。

  この、児ポ法改悪に関しては、僕は何もしませんでしたが、みなさんのお力で阻止することが
できましたが、今度は東京都の石原知事が、表現規制の名を借りた、言論統制を行おうとしています。
今回の場合は、前回の児ポ法ですら踏み込んでいなかった、いわゆる二次創作物、マンガ、アニメ、
ゲームなどに関して、「非実在青少年」という、なんとも珍妙な、しかしこれ以上に危険なものがないほど
危険な、表現規制が、論点としてあります。
そもそも「非実在青少年」とはなんなのでしょうか?


 「非実在青少年」とは、都の担当者の言葉を引用させて頂きますと、下のようになります

「表現の弾圧ではない」 東京都が青少年健全育成条例改正案を説明

ネットでは、東京都青少年健全育成条例改正案に対し、さまざまな疑問が寄せられている。
担当である東京都青少年・治安対策本部青少年課に聞いた。

 ――規制はどこまで及ぶか

「漫画家などの著作権者が対象ではない。青少年に対する販売や貸し出しを規制する。
非実在青少年の性描写をするのは駄目、それを成人が見るのは駄目といっているわけではない。
表現の弾圧や検閲ではない」

 ――架空の「非実在青少年」の年齢をどのように判断するのか

 「ランドセルや制服、教室などが明らかに描写されている場合は、18歳未満と判断される。
少女のように見えても、そうした点が表現されていなければ、18歳未満とはされない」

 ――判断は誰がするのか

 「『不健全図書』指定を行ってきた第3者機関『青少年健全育成審議会』で判断される。
審議会は、議員、PTA、出版倫理協議会、警視庁、都などの委員で構成される」

 ――現在、一般に流通している作品も対象となるのではと懸念する漫画家の声があるが、

  実際はどのような作品が、どの程度、規制されるか「表現の激しさよりも、設定を重視する。
通常のストーリーで必要な表現として描かれた性行為ではなく、強姦や近親者との性行為を
肯定的に描くなど青少年の感性がゆがむような表現が規制対象となる。
現在も月3〜4冊が『不健全図書』に指定されているが、極端に増えることはない」

 ――「非実在青少年」の作品に小説が含まれない理由は

「文章による表現は受け手の能力を要するが、漫画やアニメは視覚的に年齢問わず、認識してしまう。
小説に比べ、知識のない子供が影響を受けやすい」

 ――国内最大規模の同人誌即売会コミックマーケット」が東京ビッグサイトで開催されているが、
販売規制は及ぶか

 「自主活動の範囲なので対象には当たらないが、これまで主催者には販売場所を分けるなどの
自主規制をお願いしており、今後も同様にしていただく。都が立ち入るなど、規制が強化されることはない」

 ――都民に所持しないよう求める「児童ポルノ」に、「非実在青少年」の作品も含まれているか
児童ポルノ法の定義通り、18歳未満の児童とする。非実在青少年の作品は含まれない」

 ――国も定めていない所持問題にまで踏み込んだとの指摘があるが

 「所持については、改正案に罰則はない。処罰については国の判断に任せたいが、児童ポルノを野放しにできない。
都民に心がけてほしいという理由から責務を設けた」

  青少年に対する販売や貸し出しを規制する。 非実在青少年の性描写をするのは駄目、
それを成人が見るのは駄目といっているわけではない。表現の弾圧や検閲ではない
といっているのなら、非実在青少年という概念をそもそも作る必要性がないはずで、
青少年への販売規制は、現在いわゆる「成人マーク」や「18歳以上」というように、
自主的に規制されています。憲法上、私的自治の原則という、市民社会の自律性を尊重すべき
政治権力が、市民社会の自律性で十分に「未成年」への販売の規制がなされているのにも
関わらず、これを法規制しようというのは、パターナリズム、ないし人権侵害にほかなりません。

  そもそも、表現規制の大きな問題点の一つとして、「定義がわからない事がゆえの、言論の萎縮」
あります。民主主義国家において、言論を政治権力が萎縮させることは、「民主政の過程による回復」
阻害し、憲法学の「二重の基準」原則に違反し、違憲であり、とても正当化できるものでは
ありません。

  また、「非実在青少年」ですが、「ランドセルや制服、教室などが明らかに描写されている場合は、
18歳未満と判断される。少女のように見えても、そうした点が表現されていなければ、18歳未満とは
されない」とありますが、永井豪先生の「ハレンチ学園」など、そういったものが対象になるのか?という
質問に対して、「それは対象とならない」など、極めて定義があいまい、というよりも、法の適用者に
よっていくらでも定義が変えられる恐ろしいもの、という点で、大問題です。

  加えて、児ポ法の時に問題になったことですが、二次創作物に関して刑罰を課す事は、
「被害者のいない犯罪」で、そもそも保護法益がまったくない、正確には、国や都の主張する保護法益
いう、「未成年者の性行為についての二次創作物によって、児童買春や実写の児童ポルノの被害者の
加害を助長する」ということは、その間に明確な関連性があるならともかく、例えば、「任侠映画」が、
暴力団の被害者の加害を助長するか、といえば、そんなことはまったくありません。「西部警察」を見たから
と行って、「警察官が発砲許可も得ずに追跡中の容疑者を射殺した」などという話は聞いたことも
ありません。 

  「被害者のいない犯罪」とは、もともと、「被害者がいないにもかかわらず、社会道徳的に悪であるから、
あるいは社会的法益を侵害するからなどという理由により、これを処罰の対象としている国家が多い」と
してエドウィン・シャーが指摘した概念ですが、その「社会道徳」「社会的法益」というものが何であるのか
明確でない、という意味で自由権の侵害になることと、刑罰とすることにより、それが地下経済化して
かえって「社会道徳」「社会的法益」に反する結果となる、という点でシャーは批判しています。
ましてそれが、非実在青少年」という、空想上の概念に関する規制、となると、
これは「思想犯罪」とどう違うのだろうかと思います。

  ジョージ・オーウェルの「非実在者」とは、あらゆる記録、記憶から抹消して実在性をなくすことでしたが、
非実在青少年」の保護をすると、「思想犯」を取り締まるとは、オーウェルすら予想もしなかった前近代的
な思想だと思います。このような事を許した場合、なんに関しても、形而上的な、観念上の存在でしか
無いものを規制し罰するということは、「表現の自由」のみならず、「言論の自由」、「内心の自由
を侵害しかねない、「思想犯罪」化をする、極めて危険なものだ
と思います。なぜなら、「表現」など「行為」の次は、
その「元」である「思想」の規制へとつながることになることは、戦前のファシズム
証明済みだから
です。


AX




○後記
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