尖閣諸島と竹島は日本固有の領土です

    だいぶ久しぶりの更新になってしまい申し訳ありません、今、というかちょっと前から尖閣諸島の領土問題というか、中国側が尖閣諸島の領有を主張する事とそれによる緊張の高まりがありますが、それについて個人的意見を述べさせて頂きたいと思います。


  まず、結論から申し上げてしまえば、尖閣諸島は歴史的にも国際法的にも日本の固有の領土であり、
「領土問題」自体が存在しない、中国側が一方的に領土問題化させようとしているだけだと思います。


 尖閣諸島を日本が領有する事になったのは、1895年1月14日ですが、ちょうどその時は日清戦争中でした、だから中国側は「日本が侵略戦争で奪ったのだ」というように主張するのでしょうが、日清戦争の集結で結ばれた下関条約では、

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下関条約条文


・第一條 清國ハ朝鮮國ノ完全無●{缶へんに欠/ケツ}ナル獨立自主ノ國タルコトヲ確認ス因テ右獨立自主ヲ損害スヘキ朝鮮國ヨリ清國ニ對スル貢獻典禮等ハ將來全ク之ヲ廢止スヘシ


・第二條 清國ハ左記ノ土地ノ主權竝ニ該地方ニ在ル城塁、兵器製造所及官有物ヲ永遠日本國ニ割與ス


一 左ノ經界内ニ在ル奉天省南部ノ地


鴨緑江口ヨリ該江ヲ溯リ安平河口ニ至リ該河口ヨリ鳳凰城、海城、營口ニ亙リ遼河口ニ至ル折線以南ノ地併セテ前記ノ各城市ヲ包含ス而シテ遼河ヲ以テ界トスル處ハ該河ノ中央ヲ以テ經界トスルコトト知ルヘシ


遼東灣東岸及黄海北岸ニ在テ奉天省ニ屬スル諸島嶼


二 臺灣全島及其ノ附屬諸島嶼


三 澎湖列島英國「グリーンウィチ」東經百十九度乃至百二十度及北緯二十三度乃至二十四度ノ間ニ在ル諸島嶼


・第三條 前條ニ掲載シ附屬地圖ニ示ス所ノ經界線ハ本約批准交換後直チニ日清兩國ヨリ各二名以上ノ境界共同劃定委員ヲ任命シ實地ニ就テ確定スル所アルヘキモノトス而シテ若本約ニ掲記スル所ノ境界ニシテ地形上又ハ施政上ノ點ニ付完全ナラサルニ於テハ該境界劃定委員ハ之ヲ更正スルコトニ任スヘシ


該境界劃定委員ハ成ルヘク速ニ其ノ任務ニ從事シ其ノ任命後一箇年以内ニ之ヲ終了スヘシ


但シ該境界劃定委員ニ於テ更定スル所アルニ當リテ其ノ更定シタル所ニ對シ日清兩國政府ニ於テ可認スル迄ハ本約ニ掲記スル所ノ經界ヲ維持スヘシ


・第四條 清國ハ軍費賠償金トシテ庫平銀二億兩ヲ日本國ニ支拂フヘキコトヲ約ス右金額ハ都合八回ニ分チ初回及次回ニハ毎回五千萬兩ヲ支拂フヘシ而シテ初回ノ拂込ハ本約批准交換後六箇月以内ニ次回ノ拂込ハ本約批准交換後十二箇月以内ニ於テスヘシ殘リノ金額ハ六箇年賦ニ分チ其ノ第一次ハ本約批准交換後二箇年以内ニ其ノ第二次ハ本約批准交換後三箇年以内ニ其ノ第三次ハ本約批准交換後四箇年以内ニ其ノ第四次ハ本約批准交換後五箇年以内ニ其ノ第五次ハ本約批准交換後六箇年以内ニ其ノ第六次ハ本約批准交換後七箇年以内ニ支拂フヘシ又初回拂込ノ期日ヨリ以後未タ拂込ヲ了ラサル額ニ對シテハ毎年百分ノ五ノ利子ヲ支拂フヘキモノトス但シ清國ハ何時タリトモ該賠償金ノ全額或ハ其ノ幾分ヲ前以テ一時ニ支拂フコトヲ得ヘシ如シ本約批准交換後三箇年以内ニ該賠償金ノ總額ヲ皆濟スルトキハ總テ利子ヲ免除スヘシ若夫迄ニ二箇年半若ハ更ニ短期ノ利子ヲ拂込ミタルモノアルトキハ之ヲ元金ニ編入スヘシ


・第五條 日本國ヘ割興セラレタル地方ノ住民ニシテ右割與セラレタル地方ノ外ニ住居セムト欲スルモノハ自由ニ其ノ所有不動産ヲ賣却シテ退去スルコトヲ得ヘシ其ノ爲メ本約批准交換ノ日ヨリ二箇年間ヲ猶豫スヘシ。但シ右年限ノ滿チタルトキハ未タ該地方ヲ去ラサル住民ヲ日本國ノ都合ニ因リ日本國臣民ト視爲スコトアルヘシ


日清兩國政府ハ本約批准交換後直チニ各一名以上ノ委員ヲ臺灣省ヘ派遣シ該省ノ受渡ヲ爲スヘシ而シテ本約批准交換後二箇月以内ニ右受渡ヲ完了スヘシ


・第六條 日清兩國間ノ一切ノ條約ハ交戰ノ爲メ消滅シタレハ清國ハ本約批准交換ノ後速ニ全權委員ヲ任命シ日本國全權委員ト通商航海條約及陸路交通貿易ニ關スル約定ヲ締結スヘキコトヲ約ス而シテ現ニ清國ト歐洲各國トノ間ニ存在スル諸條約章程ヲ以テ該日清兩國間諸條約ノ基礎ト爲スヘシ又本約批准交換ノ日ヨリ該諸條約ノ實施ニ至ル迄ハ清國ハ日本國政府官吏商業航海陸路交通貿易工業船舶及臣民ニ對シ總テ最惠國待遇ヲ與フヘシ清國ハ右ノ外左ノ讓與ヲ爲シ而シテ該讓與ハ本約調印ノ日ヨリ六箇月ノ後有效ノモノトス


第一 清國ニ於テ現ニ各外國ニ向テ開キ居ル所ノ各市港ノ外ニ日本國臣民ノ商業住居工業及製造業ノ爲メニ左ノ市港ヲ開クヘシ但シ現ニ清國ノ開市場開港場ニ行ハルル所ト同一ノ條件ニ於テ同一ノ特典及便益ヲ享有スヘキモノトス


一 湖北省荊州府沙市


二 四川省重慶


三 江蘇省蘇州府


四 浙江省杭州


日本國政府ハ以上列記スル所ノ市港中何レノ處ニモ領事官ヲ置クノ權利アルモノトス


第二 旅客及貨物運送ノ爲メ日本國汽船ノ航路ヲ左記ノ場所ニ迄擴張スヘシ


一 揚子江上流湖北省宜昌ヨリ四川省重慶ニ至ル


二 上海ヨリ呉淞江及運河ニ入リ蘇州杭州ニ至ル


日清兩國ニ於テ新章程ヲ妥定スル迄ハ前記航路ニ關シ適用シ得ヘキ限ハ外國船舶清國内地水路航行ニ關スル現行章程ヲ施行スヘシ


第三 日本國臣民カ清國内地ニ於テ貨品及生産物ヲ購買シ又ハ其ノ輸入シタル商品ヲ清國内地ヘ運送スルニハ右購買品又ハ運送品ヲ倉入スル爲メ何等ノ税金取立金ヲモ納ムルコトナク一時倉庫ヲ借入ルルノ權利ヲ有スヘシ


第四 日本國臣民ハ清國各開市場開港場ニ於テ自由ニ各種ノ製造業ニ從事スルコトヲ得ヘク又所定ノ輸入税ヲ拂フノミニテ自由ニ各種ノ器械類ヲ清國ヘ輸入スルコトヲ得ヘシ


清國ニ於ケル日本國臣民ノ製造ニ係ル一切ノ貨品ハ各種ノ内國運送税内地賦課金取立金ニ關シ又清國内地ニ於ケル倉入上ノ便益ニ關シ日本國臣民カ清國ヘ輸入シタル商品ト同一ノ取扱ヲ受ケ且同一ノ特典免除ヲ享有スヘキモノトス


此等ノ讓與ニ關シ更ニ章程ヲ規定スルコトヲ要スル場合ニハ之ヲ本條ニ規定スル所ノ通商航海條約中ニ具載スヘキモノトス


・第七條 現ニ清國版圖内ニ在ル日本國軍隊ノ撤回ハ本約批准交換後三箇月内ニ於テスヘシ但シ次條ニ
載スル所ノ規定ニ從フヘキモノトス


・第八條 清國ハ本約ノ規定ヲ誠實ニ施行スヘキ擔保トシテ日本國軍隊ノ一時山東省威海衛ヲ占領スルコトヲ承諾ス而シテ本約ニ規定シタル軍費賠償金ノ初回次回ノ拂込ヲ了リ通商航海條約ノ批准交換ヲ了リタル時ニ當リテ清國政府ニテ右賠償金ノ殘額ノ元利ニ對シ充分適當ナル取極ヲ立テ清國海關税ヲ以テ抵當ト爲スコトヲ承諾スルニ於テハ日本國ハ其ノ軍隊ヲ前記ノ場處ヨリ撤回スヘシ若又之ニ關シ充分適當ナル取極立タサル場合ニハ該賠償金ノ最終回ノ拂込ヲ了リタル時ニ非サレハ撤回セサルヘシ尤通商航海條約ノ批准交換ヲ了リタル後ニ非サレハ軍隊ノ撤回ヲ行ハサルモノト承知スヘシ


・第九條 本約批准交換ノ上ハ直チニ其ノ時現ニ有ル所ノ俘虜ヲ還附スヘシ而シテ清國ハ日本國ヨリ斯ク還附セラレタル所ノ俘虜ヲ虐待若ハ處刑セサルヘキコトヲ約ス


日本國臣民ニシテ軍事上ノ間諜若ハ犯罪者ト認メラレタルモノハ清國ニ於テ直チニ解放スヘキコトヲ約シ清國ハ又交戰中日本國軍隊ト種々ノ關係ヲ有シタル清國臣民ニ對シ如何ナル處刑ヲモ爲サス又之ヲ爲サシメサルコトヲ約ス


・第十條 本約批准交換ノ日ヨリ攻戰ヲ止息スヘシ


・第十一條 本約ハ大日本國皇帝陛下及大清國皇帝陛下ニ於テ批准セラルヘク而シテ右批准ハ芝罘ニ於テ明治二十八年五月八日即光緒二十一年四月十四日ニ交換セラルヘシ


右證據トシテ兩帝國全權大臣ハ茲ニ記名調印スルモノナリ明治二十八年四月十七日即光緒二十一年三月二十三日下ノ關ニ於テ二通ヲ作ル

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 が条文の内容であり、「尖閣諸島」「釣魚島」の名前も、その領域も含まれていません。
 

  尖閣諸島の存在そのものは、昔から清を含む中国にも明治維新明治維新後の日本にも知られていました。しかし領有を明記しているものは1895年1月14日までありません。それまで尖閣諸島は、どの国の支配もされていない、国際法でいうところの「無主地」でした。


  そして、尖閣諸島を探検した日本人の古賀辰四郎さんが1885年にその島の貸与願いを申請し、日本政府は尖閣諸島がどこの国の領土にも属していない事を念入りに調査をした上で、、1895年1月14日の閣議決定尖閣諸島を日本領に編入しました。まず歴史的には、この時の決定が世界で初めて尖閣諸島に対してなされた最初の領有行為でした。


  これは「無主地」を領有の意思を明示して占有する「先占」であり、「無主地先占の法理」で国際法で認められている領土取得のルールで、この時初めて国際法的に尖閣諸島の「領有権」というものが生まれました。ただ、その貸与願いを受けて調査をして閣議決定が終わった、のがたまたま日清戦争中だったというだけで、日清戦争自体は確かに問題でしたが、日清戦争とはまったく関係ないのは下関条約の条文を見ての通りです。


  第二次世界大戦後、米軍による統治下に尖閣諸島を含む沖縄一体が支配されましたが、ご存知の通り全島返還されています。サンフランシスコ平和条約で台湾などともに中国側に返還された、という中国側の主張がありますが、サンフランシスコ平和条約後も米軍はアメリカ施政下の日本領として、1950年代から尖閣諸島の一部である大正島久場島を射爆撃場として利用していました。本来、もしも中国領土だとするならば、あの冷戦下、島の返還を求めて抗議するはずですし、まして軍が駐留していれば侵略になりますから、抗議するはずですが、中国側が抗議したということはありません。
 

  また、周知の通りかもしれませんが、中国共産党の機関紙である人民日報の1953年1月8日記事において「琉球諸島は台湾の東北と九州の西南に位置する諸島で、それには尖閣諸島沖縄諸島…などが含まれる」と地図付きの記事で尖閣諸島を紹介し、一党独裁国家であり、その支配政党の機関紙である人民日報が認めている状態です。


  「両国の指導者は『釣魚島問題』は放置し,以後の解決に委ねることにつき重要な了解と共通認識に達した」と中国側が主張しますが、それは田中前総理が「尖閣諸島についてはどう思うか?」と聴いたのに対し、周前総理が「今は話したくない」と言った、その二言の会話で、あえて言うならば蠟前副総理が「もう一点言っておきたいことがある。両国間には色々な問題がある。例えば中国では釣魚台,日本では尖閣諸島と呼んでいる問題がある。こういうことは,今回のような会談の席上に持ち出さなくてもよい問題である。園田外務大臣にも北京で述べたが,われわれの世代では知恵が足りなくて解決できないかもしれないが,次の世代は,われわれよりももっと知恵があり,この問題を解決できるだろう。この問題は大局から見ることが必要だ。」と中国側の発言がありますが、その発言に福田元総理は返事はしておらず、両方の日本の総理とも、返事をしていないので、とても「以後の解決に委ねる事につき重要な了解と共通認識に達した」と呼べるものではありません。


  周前総理は「今,これを話すのはよくない。石油が出るから,これが問題になった。石油が出なければ,台湾も米国も問題にしない。」と同時に述べていたように、「石油が出る事が明らかになったから」、「領土問題化」させようとしているだけで、とうていこれを「領土問題」と呼べるものとは個人的には思えず、日本政府としては毅然とした態度を貫きつつ、平和的に相手側が納得するまで、日本固有の領土として実効支配というか、普通に領土として扱うべきだと思います。


  しかし、そうは思いますが、現実問題として尖閣諸島が事実上「領土問題化」した今となっては、普通の領土のように自国領なのだから自衛隊を配備すべきだ、というのは、相手側の立場から見ると自国領だそうなので、そこに軍を派兵すると宣戦布告に近い事になってしまうので、自民党公明党が主張するような自衛隊尖閣諸島への配備に関しては反対の立場です。正しい理はこちらにあるのですから、竹島も日本固有の領土ですが、韓国側が使っている手の灯台など公共施設の設置や警察官の常駐など、実効支配を強めるに留めつつ、正統性を国際社会に主張していくことこそが必要だと思います。


  個人的に思うのは尖閣諸島の「領土問題」を利用して中国側との緊張を高め、中国脅威論・・・自体は正しいと思うのですが、過度に中国脅威論を唱えて、あわよくば交戦状態にして平和憲法を空文化しようとしている、過激な「自称保守」の人々が怖くて仕方ありません。


  日本共産党を始めとして左翼側も尖閣諸島竹島は日本固有の領土だと主張しているのですから、正攻法で平和的に実効支配を強めつつ、国際社会に対して正統性を訴えかけていくことこそ、必要だと思います。



○後記
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