国民投票法案への強い危惧

 2007年4月現在、憲法改定の国民投票の法整備として、提起されているものですが、
ここまでのご説明でもお分かりになりますように、第一にこの法案は憲法改定のための
国民投票のためのものであって、その他の国民発議や重要法案・政策の国民投票
整備するものではまったくありません。 「改憲投票法案」としたら分かりやすかったの
ですが、国民の護憲意識を非常に恐れる政府は、他の事柄については一切
国民投票など行わないのに、国民に目立たないように目立たない名前で
決めようとしています。


 では一体この改憲手続法の何が問題なのでしょうか?それは第二に、国民投票法案に
おいて「可決」するのは「国民の過半数」ではなく「投票総数の過半数」だという事が
大問題です。ご存知の通り、議員さんの選挙では投票率30%でもおっけーで、
そのわずかな30%のうち半数を占める事ですら難しく理想的といいます。
このような改憲手続き法案で国民投票が行われ、投票率が非常に低かった場合、
議員を選ぶときの「まあいいか」という気になれるでしょうか?もちろん棄権の自由だと
主張されるでしょう。しかし、毎回改選される議員の選挙と違って、たった一回の投票で、
国民が元来有する「憲法制定権力」が侵害されて違憲ではないでしょうか?


 第三の問題は、第二の問題とリンクしますが、現在の「改憲案」とは、現行の憲法
いわゆる硬性憲法であるのに対して、国民の過半数改憲できる軟性憲法とされる
のが問題です。


 そして、そのような軟性化=憲法制定権力の弱体化を行うのにもかかわらず、
前述のような「投票総数の過半数」という集計法では、国民の憲法制定権力が
極めて侵害される事になりかねないという問題があります。


 このように問題の大きい法案ですが、本日議会を通過しようとしています。一体
なぜこのようなデリケートな問題をこれほど急いで決めるのでしょうか。
それは小泉ブームで得た議会の多数議席が、これから出てくる「小泉改革」の
歪みによる支持率の低下が起きてしまう前に、ブームの前のまま改憲手続きを
行いたいからでは?と思います。



○後記
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