○財務・立法府
既存政党には議席に比例した政党助成金を交付する。新規に設立された政党については、
政党助成金の予算の中から基金を作り、無利子の特別貸付を行うことができる。
特別貸付は貸付後5年以内に議席を獲得した場合、獲得した議席に比例して返済を免除する


 これは既存政党の企業献金依存を打破することとともに、新規に設立された政党を、最近ではベンチャー政党と
自称する政党もありますが、いわばベンチャー企業に対するファンドのように無利子の貸付を行うことができ、
貸付後5年以内に議席を獲得した場合、獲得した議席に比例して返済を免除することで、後付で
政党助成を行おうとするものです。




○法務・憲法・・・現行憲法で合憲とされる在日外国人の地方参政権を実現する。
          そしてその後、その導入がなんら問題がないことを保守派を含め納得せざる
          を得ない状態になり、最高裁が国政参政権についても合憲判断を行う見通しが
          立ったとき、立法府憲法改正ではなく法改正により在日外国人の国政参政権を制定する。


 これは現行憲法では最高裁判例で在日外国人の国政参政権違憲としているものを、段階的に
まず地方参政権から導入し、そのことになんら問題がないことが保守派も含め認めざるを得なくなり、
最高裁憲法解釈を変更せざるを得ない、つまり国政参政権についても合憲と判断せざるをえなくなった
ときを見計らって、立法府が当然ですがイニシアティブをとって国政参政権憲法ではなく法律によって
制定するというものです。これは、本来は改憲を行えば、問題なく導入できるのでしょうが、現在において
改憲をどのような場合でも容認すると、なし崩し的に右傾化的改憲が行われるのを危惧するため、
最高裁違憲判断を変えざるを得ないをような状態、つまり地方参政権の導入によって、国民が
なんら問題がないと判断して、「民意」となった状態に、段階的に国政参政権を法改正によって
成立させようというものです。



○後記
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