○財政・税務
  最高50%までの累進課税とそれと平行した5%までの均等徴収積立金による基礎生活基金の設立、
  基礎生活基金の積立金によるベーシックインカムの導入、内部留保のうちの任意積立金税の新設、
  消費税の廃止 キャピタルゲイン税、借地借家税といった、「資本」による収入に対する課税強化  
        


 これはまず、累進課税を最高50%としたのは、第一に課税が50%以上を上回ると労働生産性が低下すると
いうことと、現在のような高額の報酬を得る経営者や株式や土地建物など「資本」による収入生活者が、
まず経営者に関しては労働者評議会の経営の参与により、経営責任が軽減される代わりにその所得も
減少するだろうということと、「資本」による収入への課税強化と後に述べます資本所有に関する上限制限によって、
大幅な所得格差が生まれないだろうということから、50%としています。
 また、所得に対して一律5%の均等徴収積立は、一見累進課税に反して均等課税とは何事か、とおっしゃられる
かもしれませんが、この財源、基金は、ベーシックインカムのための基金のため、ベーシックインカム
等しく基礎所得保障をするのに対して、その財源も税率は均等であるべきではないのか、また、消費税の場合と
違って、所得への課税ですから、高額所得者の5%と普通の所得者の5%では、金額に当然差が出るので、
それが財源とする理由と公正性になるのではないかと思いました。
 おそらくこのことについては相当間違った記述、考えがあるかと思います(汗)どうかご指導ご助言お叱りを
よろしくお願いします


○教育・厚生
・ 高校の義務教育化、国公立の大学・大学院の学費の無料化、私立大学・大学院の学費全額分の
無利子奨学金基金の設立、COEの改革により、国公立・私立大学・大学院への国費負担・助成金
研究実績に基づいた配分、ベーシックインカムの成人への支給額の半額を児童一人あたり支給

・教育指導内容の大幅な改正、具体的には小中高を通して、社会科では憲民刑の基礎法学の教育、
その他の科目の単位制の徹底と各教師ごとの講義登録、教員のクラス一つあたり、
正担任1名、副担任としてカウンセラー名、教員一名の3人体制の確立


 これは、実質的に高校進学率が100%に近くなっていることや、「法は不知を許さず」とは言いますが、
それはあまりに形式論で、法学が現代社会にとって必要な事と、もう一つの理由として、憲法学や民法刑法を学ぶことにより、
哲学、倫理学社会学政治学、もしくは道徳と呼ばれるもの、が学べると期待するからで、そのためには小中では時間が足りず、
高等学校まで義務教育にすべきだと思いました。また、擬似的に大学のように、同じ教科でも担当の違う同じ教科が
あって、その中から選ぶという、生徒が学びたいと思う教師を選べることと、おのずと選ばれない教師が、
これは充分な審議が必要ですが、不適格な教師として、あぶりだすことができると思うからです。
また、クラスに正担任1名、副担任がカウンセラー1名、教員1名の3人と、どうしてカウンセラーを副担任に
入れたかといえば、「今の子供は分からない」「宇宙人だ」といいますが、実のところ100年前の14歳の少年と、
現在の14歳の少年を比べたら、遺伝子的にはまったく差がありません。問題は社会構造が変化して、
それによるリフレクションを受けて現在の「分からない」子供が生まれた、色々間違っているだろうなあと
いうことを述べさせていただき手いますが、それだけは譲れなく、事実だと思います。

 そうして日本では学校カウンセラーが生まれましたが、学校カウンセラーにかかれるのは、ある程度
直したいという気力がある人で、かつ、学校カウンセラーはその生徒のことをカウンセリングルームでの
姿しか見ていません。本当のカウンセリング、心のケアは、日常を見守っていて初めてできるものでは
ないでしょうか。

 そして、話ががらっと変わりますが、まずベーシックインカムの半額を児童一人に支給するということや、
高校の義務教育化による学費負担の軽減、大学学費の軽減によって、「子供を持つコスト」を下げることができ、
それによって少子化対策になる、と思い、「教育・厚生」の厚生のカテゴリに入れました。

 またCOEの大幅な概念の変革とは、研究実績に基づく予算配分は今現在も行われていますが、
その研究実績を、自然科学偏重ではなく、広く人文科学、社会科学の研究成果を公正に評価して
予算配分を行おうというものです。これによって日本における研究開発が促進するのではないかと
期待します。


○公正・労働・
 労働基準法第13章など労働法の違反における罰則規定の厳罰化と、労働基準監督官の増員と、
第11章監督機関をはじめとする労働基準法社会保険労務士法を改正して、企業の労働実態の外部監査義務を設け、
現在の社会保険労務士にその任を当てます
 


 これは、日本の場合はあまりに労働法が形骸化しすぎている、無いも同然の状態です。それをなんとかしなければ
なりませんが、そのためには労働基準法上の罰則やその他の労働法の罰則の厳罰化が必要です。また、
ただでさえ少ない労働基準監督官を増員するのは当然ですが、おそらくそれだけでは足りないでしょうし、
足りるくらいの労働基準監督官を雇用したら、支出の大きさから財源はどこからもってくるのだ、という批判が
おそらくあるでしょう。よって、現在社会保険就業規則の作成などを業務としている社会保険労務士を、
いわば会計士が企業会計を監査するのと同じように、企業の労働実態を監査させる任にあてることができると
思いますし、すべきだと思います。



○後記
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